枝番号は「57_2」のように指定します。
賃貸人は、
敷金を受け取っている場合において、
次に掲げるときは、
賃借人に対し、
その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
賃貸借が終了し、
かつ、
賃貸物の返還を受けたとき。
賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
賃貸人は、
賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、
敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、
賃借人は、
賃貸人に対し、
敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法