枝番号は「57_2」のように指定します。

賃料は、
及び動産建物宅地については毎月末に、
その他の土地については毎年末に、
支払わなければならない。
ただし、
収穫の季節があるものについては、
その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法