枝番号は「57_2」のように指定します。
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
転借人は、
賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、
賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
前項の規定は、
賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、
賃貸人は、
賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
ただし、
その解除の当時、
賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法