枝番号は「57_2」のように指定します。
賃借物の一部が滅失その他の事由により及び使用収益をすることができなくなった場合において、
それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
賃料は、
減額される。
賃借物の一部が滅失その他の事由により及び使用収益をすることができなくなった場合において、
残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、
賃借人は、
契約の解除をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法