枝番号は「57_2」のように指定します。

賃借物の修繕が必要である場合において、

次に掲げるときは、

賃借人は、
その修繕をすることができる。

賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

急迫の事情があるとき。

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