枝番号は「57_2」のように指定します。
賃借物の修繕が必要である場合において、
次に掲げるときは、
賃借人は、
その修繕をすることができる。
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
急迫の事情があるとき。
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原典: e-Gov法令検索 民法