枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、

その賃貸人たる地位は、
賃借人の承諾を要しないで、
譲受人に移転させることができる。
方法譲渡人と譲受人との合意により、
この場合においては、
及び前条第三項第四項の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法