枝番号は「57_2」のように指定します。
賃貸借は、
当事者の一方がある物の及び使用収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を及び支払うこと引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、
その効力を生ずる。
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原典: e-Gov法令検索 民法