枝番号は「57_2」のように指定します。
借主は、
その物の及び使用収益をしなければならない。
借主は、
貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の又は使用収益をさせることができない。
借主が前二項の規定に又は違反して使用収益をしたときは、
貸主は、
契約の解除をすることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法