枝番号は「57_2」のように指定します。

借主は、
その物の及び使用収益をしなければならない。
方法契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、

借主は、
貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の又は使用収益をさせることができない。

借主が前二項の規定に又は違反して使用収益をしたときは、

貸主は、
契約の解除をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法