枝番号は「57_2」のように指定します。

書面でする消費貸借は、
当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、
相手方がその及び受け取った物と種類品質数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、
その効力を生ずる。
優先前条の規定にかかわらず、

書面でする消費貸借の借主は、
貸主から金銭その他の物を受け取るまで、
契約の解除をすることができる。
この場合において、

貸主は、
その契約の解除によって損害を受けたときは、

借主に対し、
その賠償を請求することができる。

書面でする消費貸借は、
借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、

その効力を失う。

消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、

その消費貸借は、
書面によってされたものとみなして、
前三項の規定を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法