枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の又は分割競売があったときは、

売主は、
買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、
買戻しをすることができる。
ただし、
売主に通知をしないでした及び分割競売は、
売主に対抗することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法