枝番号は「57_2」のように指定します。

買主がその買い受けた権利の若しくは全部一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、
方法売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、

買主は、
代金の又は全部一部の支払を拒むことができる。
方法その危険の程度に応じて、
ただし、
売主が相当の担保を供したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法