枝番号は「57_2」のように指定します。
買主がその買い受けた権利の若しくは全部一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、
買主は、
代金の又は全部一部の支払を拒むことができる。
ただし、
売主が相当の担保を供したときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法