枝番号は「57_2」のように指定します。
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、
その果実は、
売主に帰属する。
買主は、
引渡しの日から、
代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、
代金の支払について期限があるときは、
その期限が到来するまでは、
利息を支払うことを要しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法