枝番号は「57_2」のように指定します。
買い受けた不動産について契約の内容に又は適合しない先取特権質権抵当権が存していた場合において、
買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、
買主は、
売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
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