枝番号は「57_2」のように指定します。
売主が又は種類品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、
買主は、
その不適合を及び理由として履行の追完の請求代金の減額の請求損害賠償の請求契約の解除をすることができない。
ただし、
売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法