枝番号は「57_2」のように指定します。

定型取引を行うことの合意をした者は、
次に掲げる場合には、
定義ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。
定義次条において「定型取引合意」という。

定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
定義定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。

定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
定義以下「定型約款準備者」という。

同項の条項のうち、
相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、
合意をしなかったものとみなす。
優先前項の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法