枝番号は「57_2」のように指定します。
定型取引を行うことの合意をした者は、
次に掲げる場合には、
定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
同項の条項のうち、
相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、
合意をしなかったものとみなす。
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