枝番号は「57_2」のように指定します。
当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、
第三者の権利を害することはできない。
前項本文の場合において、
金銭を返還するときは、
その受領の時から利息を付さなければならない。
第一項本文の場合において、
金銭以外の物を返還するときは、
その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
解除権の行使は、
損害賠償の請求を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 民法