枝番号は「57_2」のように指定します。

当事者の一方が数人ある場合には、

契約の解除は、
又はその全員からその全員に対してのみ、
することができる。

前項の場合において、

解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、

他の者についても消滅する。

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原典: e-Gov法令検索 民法