枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、
当事者は、
これを変更し、又は消滅させることができない。

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、
債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、

同条第一項の契約の相手方は、
その第三者の承諾を得なければ、
契約を解除することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法