枝番号は「57_2」のように指定します。
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、
最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
数人が同時に前項の行為をした場合には、
各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
ただし、
報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、
抽選でこれを受ける者を定める。
前二項の規定は、
広告中にこれと異なる意思を表示したときは、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法