枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
契約をするかどうかを自由に決定することができる。
除外法令に特別の定めがある場合を除き、

契約の当事者は、
法令の制限内において、
契約の内容を自由に決定することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法