枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者を指名する記載が及びされている証券であって指図証券記名式所持人払証券以外のものは、
かつ、
その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
方法債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、

前項の証券について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法