枝番号は「57_2」のように指定します。

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、

その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、

その所持人は、
その証券を返還する義務を負わない。
ただし、
その所持人が又は悪意重大な過失によりその証券を取得したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法