枝番号は「57_2」のように指定します。
債権者は、
更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された又は質権抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、
第三者がこれを設定した場合には、
その承諾を得なければならない。
前項の又は質権抵当権の移転は、
又はあらかじめ同時に更改の相手方に対してする意思表示によってしなければならない。
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