枝番号は「57_2」のように指定します。

差押えを受けた債権の第三債務者は、
差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、
差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

その第三債務者は、
その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
ただし、
第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法