枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる債務の債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、
その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、

この限りでない。

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

人の又は生命身体の侵害による損害賠償の債務
除外前号に掲げるものを除く。

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