枝番号は「57_2」のように指定します。

相殺は、
当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、

その意思表示には、
又は条件期限を付することができない。

前項の意思表示は、
双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

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