枝番号は「57_2」のように指定します。

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、

双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者は、
その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、
債務の性質がこれを許さないときは、

この限りでない。

当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

その意思表示は、
第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、

その第三者に対抗することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法