枝番号は「57_2」のように指定します。

弁済をするについて正当な利益を有する者がある場合において、
定義以下この項において「代位権者」という。

債権者が又は故意過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、

その代位権者は、
代位をするに当たって担保の又は喪失減少によって償還を受けることができなくなる限度において、
その責任を免れる。
その代位権者が物上保証人である場合において、

その代位権者から担保の目的となっている財産を及び譲り受けた第三者その特定承継人についても、
同様とする。

前項の規定は、
債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、

適用しない。

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