枝番号は「57_2」のように指定します。
未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、
取り消すことができる。
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民法