枝番号は「57_2」のように指定します。

債務者が又は一個数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、
限定債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。

弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、

これを順次に及び費用利息元本に充当しなければならない。

前条の規定は、
前項の場合において、

又は費用利息元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。

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