枝番号は「57_2」のように指定します。

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、

特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は債権者の現在の住所において、
それぞれしなければならない。

又は法令慣習により取引時間の定めがあるときは、

その取引時間内に限り、

弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法