枝番号は「57_2」のように指定します。
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、
契約その及び他の債権の発生原因取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、
弁済をする者は、
その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
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