枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の場合において、

債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、

その弁済は、
有効とする。
この場合において、

債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、

弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 民法