枝番号は「57_2」のように指定します。

債務の弁済は、
第三者もすることができる。

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、
債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、
債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、

この限りでない。

前項に規定する第三者は、
債権者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、
その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、

そのことを債権者が知っていたときは、

この限りでない。

前三項の規定は、
その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法