枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者は、
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、
その債権が次に掲げるものであるときは、
前項と同様とする。
ただし、
債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、
この限りでない。
対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法