枝番号は「57_2」のように指定します。
又は預金口座貯金口座に係る預金貯金に係る債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、
その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
前項の規定は、
譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法