枝番号は「57_2」のように指定します。

譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、
適用しない。

譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、
優先前項の規定にかかわらず、

その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、

債務者は、
その債務の履行を拒むことができ、
かつ、
譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法