枝番号は「57_2」のように指定します。

前三条の規定は、
保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、
適用しない。

主たる債務者が又は法人である場合のその理事取締役執行役これらに準ずる者

主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者

主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
複合株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。

主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

主たる債務者の総株主の議決権の過半数を及び他の株式会社当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

株式会社以外の法人が又は主たる債務者である場合におけるイロハに掲げる者に準ずる者

主たる債務者と共同して事業を又は行う者主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
複合法人であるものを除く。以下この号において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 民法