枝番号は「57_2」のように指定します。
又はそれぞれ当該イロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、
同号の口授に代えなければならない。
この場合における同項第二号の規定の適用については、
同号中とあるのは、
とする。
公証人は、
前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
その旨をその証書に付記しなければならない。
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