枝番号は「57_2」のように指定します。

個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に又は金銭の貸渡し手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものにおいて主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがある場合において、
定義以下「貸金等債務」という。
定義以下「個人貸金等根保証契約」という。
定義以下「元本確定期日」という。

その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、

その元本確定期日の定めは、
その効力を生じない。

個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、
拡張前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。

その元本確定期日は、
その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。

個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、

変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、

その元本確定期日の変更は、
その効力を生じない。
ただし、
元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、

変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、

この限りでない。

及び第四百四十六条第二項第三項の規定は、
個人貸金等根保証契約における元本確定期日の及び定めその変更について準用する。
除外その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。

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