枝番号は「57_2」のように指定します。

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものの保証人は、
主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に及び従たる全てのものその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、
その履行をする責任を負う。
定義以下「根保証契約」という。
定義以下「個人根保証契約」という。
方法その全部に係る極度額を限度として、

個人根保証契約は、
前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない。

及び第四百四十六条第二項第三項の規定は、
個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

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