枝番号は「57_2」のように指定します。

主たる債務者は、
事業のために負担する債務を主たる債務とする又は保証主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、

委託を受ける者に対し、
次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

及び財産収支の状況

主たる債務以外に並びに負担している債務の有無及びその額履行状況

主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、

及びその旨その内容

主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、

主たる債務者がその事項に関して情報を又は提供せず事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、

保証人は、
保証契約を取り消すことができる。

前二項の規定は、
保証をする者が法人である場合には、

適用しない。

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