枝番号は「57_2」のように指定します。
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、
その利益を喪失したときは、
債権者は、
保証人に対し、
その旨を通知しなければならない。
前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、
債権者は、
保証人に対し、
主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。
前二項の規定は、
保証人が法人である場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法