枝番号は「57_2」のように指定します。

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、

その利益を喪失したときは、

債権者は、
保証人に対し、
その旨を通知しなければならない。
時期その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、

前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、

債権者は、
保証人に対し、
主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。
除外期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。

前二項の規定は、
保証人が法人である場合には、

適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法