枝番号は「57_2」のように指定します。
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の及び完成猶予更新は、
保証人に対しても、
その効力を生ずる。
保証人は、
主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
主たる債務者が債権者に又は対して相殺権取消権解除権を有するときは、
これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、
保証人は、
債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法