枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第四百五十二条第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、
債権者が又は催告執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、

保証人は、
債権者が直ちに又は催告執行をすれば弁済を得ることができた限度において、
その義務を免れる。

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