枝番号は「57_2」のように指定します。

保証人の負担が債務の又は目的態様において主たる債務より重いときは、

これを主たる債務の限度に減縮する。

主たる債務の又は目的態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、
保証人の負担は加重されない。

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原典: e-Gov法令検索 民法