枝番号は「57_2」のように指定します。
連帯債権者の一人と債務者との間に又は更改免除があったときは、
その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、
他の連帯債権者は、
履行を請求することができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法