枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者がした財産の処分に関する行為が取り消されたときは、
受益者は、
債務者に対し、
その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、
受益者は、
その価額の償還を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法