枝番号は「57_2」のように指定します。
詐害行為取消請求に係る訴えについては、
それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者
債権者は、
詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、
遅滞なく、
債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法