枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者は、
受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、

受益者に移転した財産を転得した者があるときは、

それぞれ当該各号に定める場合に限り、
方法次の各号に掲げる区分に応じ、

その転得者に対しても、
詐害行為取消請求をすることができる。

その転得者が受益者から転得した者である場合
その転得者が、
転得の当時、
債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

その転得者が他の転得者から転得した者である場合
及びその転得者その前に転得した全ての転得者が、
それぞれの転得の当時、
債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法